求職活動等に関するガイドライン(面談ルール)
令和8年10月1日 制定
1.(目的)
本ガイドラインは、「求職者等に対するハラスメント防止規程」に基づき、会社が実施する採用活動、インターンシップ、OB・OG訪問、各種実習等(以下「求職活動等」という。)において、役職員等が遵守すべき具体的な面談ルールを定め、就活ハラスメントの発生を未然に防止することを目的とする。
2.(適用対象)
本ガイドラインは、求職活動等において、学生、生徒、応募者、実習生等(以下「求職者等」という。)と接触するすべての役職員等(役員、正社員、嘱託、契約社員、アルバイト等)に適用する。
3.(連絡手段・SNSに関するルール)
求職者等との連絡は、会社の管理が及ぶ公式なルートに限定し、プライベートな空間でのやり取りを排除する。
- (1) 役職員等は、求職者等との業務上の連絡において、個人のLINE、X(旧Twitter)、Instagram等の個人SNSアカウント、および個人の携帯電話・メールアドレスを使用してはならない。
- (2) 求職者等との連絡は、会社が指定する採用管理システム、社用メール、または社用携帯電話に限定する。
- (3) 役職員等は、求職者等に対し、個人のSNSアカウントのフォロー要求やアカウント情報の交換をしてはならない。
4.(面談等の時間・場所に関するルール)
面談、打ち合わせ等を実施する際は、公私の境界を明確にするため、以下の時間および場所の制限を厳守しなければならない。
- (1) 時間の制限
- 求職者等との面談等は、原則として会社の通常就業時間内(午前10時から午後6時まで)に終了するものとする。午後8時以降の夜間および早朝、休日の面談等は原則として禁止する。
- (2) 場所の制限
- 面談等は、原則として「会社施設内(会議室等)」または「オンライン(会社が指定するWeb会議ツール)」で実施するものとする。
- (3) 禁止される場所
- 役職員等は、理由の如何を問わず、以下の場所で求職者等と面談等を行ってはならない。
- イ.居酒屋、バー、個室のある飲食店、カラオケボックス等
- ロ.ホテルの客室、ロビー、ラウンジ等
- ハ.役職員等の自宅、または自動車の車内等
- ニ.その他、第三者の目が届かない密室や夜間の屋外
5.(面談等の実施体制に関するルール)
役職員等が求職者等と面談等を行う際は、以下の実施体制を確保する。
- (1) 採用面接、インターンシップ等の面談は、原則として複数名の役職員等で対応するものとする。
- (2) オンラインで1対1の面談を行う場合であっても、密室性を排除するため、面談内容の録画(求職者等の同意を得たもの)や、人事部による定期的なモニタリングを行う場合がある。
6.(私的な飲食・誘引の禁止)
採用活動や実習等の適切な範囲を超えた求職者等へのアプローチは、就活ハラスメントとみなされる。
- (1) 役職員等は、求職活動等の期間中および選考終了までの間、求職者等を私的な食事、飲酒、ドライブ、イベント等に誘ってはならない。
- (2) インターンシップや実習のプログラムの一環として昼食等を共にする場合は、必ず複数名の役職員等が同席し、公的な業務として実施しなければならない。
7.(言動・配慮に関するルール)
役職員等は、求職者等に対して優越的な立場にあることを自覚し、その人格と尊厳を尊重した言動を徹底しなければならない。
- (1) 性的な冗談、からかい、容姿や身体的特徴に関する発言、性的指向やジェンダーアイデンティティに関する不適切な言及は一切行ってはならない。
- (2) 交際相手の有無、結婚観、家族構成、私生活の過ごし方など、採用基準に関係のない不必要な質問をしてはならない。
- (3) 威圧的な態度(大声を出す、机を叩く、ため息をつくなど)や、求職者等の能力や人格を著しく否定するような暴言を吐いてはならない。
8.(違反時の対応・報告窓口)
- (1) 本ガイドラインに違反した事実、または違反が疑われる言動を認識した役職員等は、直ちに報告窓口たる人事部に報告しなければならない。
- (2) 通報者のプライバシーには最大限配慮し、通報したことを理由にいかなる不利益な対応も会社はしてはらならい。
- (3) 本ガイドラインへの重大な違反、または度重なる違反が認められた職員等に対しては、「求職者等に対するハラスメント防止に関する内規」および就業規則に基づき、厳正な処分を行う。
